被害届
このようなお悩みはありませんか?
- 被害届は必ず受理されるのか。
- 被害届が出されたら必ず逮捕されるのか。
- 被害届が出されたあと、どのくらいで逮捕されるのか。
- 被害届を取り下げてもらうにはどうすればよいか。
- 被害者と示談交渉をして、被害届を取り下げてもらいたい。
被害届とは
「被害届」は、被害者が捜査機関に対して「被害を受けた」という事実を申告するための書類です。原則として被害者本人が提出するものですが、被害者の保護者や遺族なども提出できます。加害者が不明の場合でも被害届を出すことができ、期間の制限もありません。被害届には、被害者の氏名・年齢・住所・職業、被害の日時・場所・状況、犯人の人相・特徴・指名などが記載されます。
ただし被害届には犯人に対する処罰を求める意思表示までは含まれません。この「処罰を求める意思表示」も含まれるのが「告訴」です。「処罰してほしい」という内容はもちろん「厳罰を望む」という罪の重さについても意思表示ができます。告訴も被害届と同様に被害者本人以外も可能ですが、法定代理人などの限られた人となっています。
被害届が受理された場合
被害届が出されても、警察は必ず受理するわけではありません。これは悪用やいたずらを防ぐためで、内容によっては受理されないこともあります。軽微な事件の場合は、当事者間での話し合いによる解決が促される場合もあります。
一方で被害届が受理された場合は、捜査が始まります。当事者からの詳しい聞き取りや目撃者探しなどが行われますが、被疑者側が事件を認めるかどうかで捜査の方向性は大きく変わるでしょう。否認事件の場合は、より慎重な捜査が求められます。
また捜査は被疑者を逮捕して行う場合と、逮捕せずに行う場合があります。そのため被害届が受理されてから逮捕されるまでにどのくらいの期間があるかについては、ケースバイケースでしょう。
被害届を取り下げてもらうために
被害届は取り下げてもらえる可能性があります。ただし、そのためには示談が成立している必要があるでしょう。示談によって被害者の気持ちが変わり、被害届を取り下げる意思が生まれた場合は、「被害届取下げ願い」を提出することによって取り下げてもらうことが可能です。具体的には警察官が被害者の意思を直接確認して、被害者に取下げの意思がある場合は、警察署長宛ての「被害届取下げ願い」に署名・捺印することで取り下げられます。
一方で被害届の提出には法的効果がないため、被害届の取下げに関しても警察を拘束する効果はありません。しかしながら示談成立と同じように、被害届の取下げも警察や検察へのポジティブな影響があると考えられるため、被害届を取り下げてもらうための弁護活動は重要と言えます。
当事務所の特徴
スピード勝負の刑事事件については、いつでもご相談や接見ができるよう、できる限り土日・夜間でも対応しております。初回相談は無料ですので、緊急事態の時もお気軽にご相談ください。正式にご依頼いただいたあとの費用や支払い方法についても、分割払いを含め柔軟に対応いたします。
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