無実の罪を証明したい
このようなお悩みはありませんか?
- 無実の罪で逮捕されそうだ。
- 無実無罪を証明してほしい。
- 刑事の言っていることが、自分の記憶と違う。
- 自白したらすぐに出られるのか。
- 家族が起訴されてしまった。本人は「やっていない」と言っている。
冤罪とは
冤罪とは、身に覚えのない「無実の罪」を意味する言葉です。冤罪だとしても逮捕されてしまえば、実際には犯罪者ではないにも関わらず、犯罪者として扱われることになります。逮捕されると、勾留、勾留延長と身柄を拘束される期間が最大で23日間続きますが、加害者が容疑を認めていない事件の場合は取り調べが厳しくなると言います。精神的・肉体的疲労や孤独から、身に覚えがないにも関わらず事実とは異なることを話してしまう(自白してしまう)ケースもあるのです。
冤罪であることが証明できなければ、勾留ののち、起訴されてしまいます。日本の刑事裁判での有罪率は99.9%以上であり、起訴されるとほとんどの場合で有罪になってしまうのです。そのため冤罪事件でもやはり重要なのは初動です。できるだけ早く弁護士へご相談ください。
虚偽の自白を防ぐため、早急に弁護士へ
虚偽の自白を防ぐためには、適切かつ心強くサポートする弁護士が必要です。早い段階で弁護士がついていれば、不当な取り調べが行われないよう適切に対応できますし、接見(面会)をして取り調べの応対に対するアドバイスが可能です。同時並行で無実の証拠も集められますので、冤罪を証明できる可能性は高まるでしょう。
どんなに苦しい状況でも、やっていないことを「やった」と言い、取り調べで虚偽の自白をしてしまうと取り返しがつきません。また言っていないことを「言った」と認めるような行動も避けてください。弁護士に会う前は「署名押印拒否権」によって供述調書への署名押印を拒否すべきです。署名押印拒否権は、内容に誤りがある場合もない場合も行使できます。刑事裁判では、署名・押印済みの供述調書は証拠としての意味を持ってしまうため、どんなに辛い状況でも供述調書への署名押印は全て拒否して弁護士を待ってください。
無実の罪を証明するために
一刻も早く弁護士へご相談ください。起訴後の有罪率が99.9%以上である一方、起訴率は50%以下と言われています。そのため、起訴前に動くことが重要です。まずは起訴前までの弁護活動によって、起訴を猶予させるのがポイントです。弁護士にご依頼いただければ、無実の罪であることを裏付ける証拠の確保に動けます。現場検証や聞き込み、目撃証言の洗い直し、被害者や関係者の証言を改めて確認する、などして証拠の確保に努めます。
なお、刑事事件で依頼できる弁護士は2タイプおり、国選弁護人と私選弁護人がいます。国選弁護人の場合は費用がかからないというメリットがある一方で、勾留・起訴後のタイミングでしか動けないという大きなデメリットがあります。私選弁護人であれば逮捕前の段階でも弁護活動を開始できますので、無実の罪を証明するためにはすぐに当事務所へご連絡ください。私選弁護人の依頼を承ります。
当事務所の特徴
スピード勝負の刑事事件については、いつでもご相談や接見ができるよう、できる限り土日・夜間でも対応しております。初回相談は無料ですので、緊急事態の時もお気軽にご相談ください。正式にご依頼いただいたあとの費用や支払い方法についても、分割払いを含め柔軟に対応いたします。
当事務所は窃盗、痴漢、暴行傷害など、刑事事件において多くの解決実績がございます。ノウハウを駆使して被害者との示談成立の可能性を高め、解決まで尽力いたしますので、安心しておまかせください。