釈放してほしい

このようなお悩みはありませんか?

  • 今すぐに面会にきてほしい。身柄を釈放してほしい。
  • これ以上拘束されると会社にバレてしまう。
  • 仕事を辞めたくない。会社への対応をどうすればよいか。
  • 勾留されそうだ。
  • 家族を釈放してもらうためにどうすればよいか。

釈放のタイミング

軽微な犯罪による釈放

警察で扱った事件は、基本的には全て検察官に送致(送検)しなければならないのが原則です(全件送致主義)。ただし軽微な犯罪で微罪処分の対象になる事件は、全件送致主義の例外となります。微罪処分の場合は、警察の判断で検察に送られることなくそのまま釈放されることがあります。

微罪処分となる条件はいくつかあります。

  • 発生した被害が小さいこと(金額で言えば少額であること)
  • 悪質な犯行ではないこと
  • 被害者が被疑者に対して処罰を望んでいないこと
  • 被疑者に前科前歴がないこと

上記に当てはまる場合は微罪処分として扱われ、警察で釈放される可能性があるでしょう。

逮捕の拘束期間満了後の釈放

警察官が被疑者を逮捕後48時間以内に検察官への送致手続きができない時は、拘束期間満了後に釈放されます。また送致されても結果として釈放されることがあります。具体的には、検察官が被疑者を受け取った時から24時間以内、かつ被疑者が身体を拘束された時から72時間以内に勾留請求や公訴提起をしない場合です。勾留請求されない場合も、逮捕の拘束期間満了後に釈放されるでしょう。

検察官が勾留請求をすると、被疑者は裁判官と面談を行います。勾留を認めるべきかはどうかは裁判官が判断しますが、裁判官が勾留の必要がないと認めれば、勾留請求は却下されます。被疑者は釈放されるでしょう。

勾留期間満了後の釈放

検察官が勾留請求をして、裁判官が勾留の必要があると認めたら、最大で10日間の勾留が決まります。その間はずっと身柄拘束を受けるため、社会生活への影響はかなり大きくなるでしょう。

検察官は10日間の間で被疑者を起訴するかどうかを判断しますが、時間が足りなければ勾留を延長して最大で合計20日間身柄を拘束できます。この期間内に被疑者の処分が決まりますが、不起訴処分となった場合はその時点で釈放されることになるでしょう。

早期釈放までの流れ

勾留の阻止

逃亡や証拠隠滅のおそれがなければ、住居不定でない限り、勾留することはできません。裏を返せば、検察官や裁判官に対して逃亡や証拠隠滅のおそれがないことを示せれば良いのです。そのためには弁護士が意見書を作成して、事情を客観的かつ速やかに示すのが解決への近道です。

まずは検察官に対して勾留請求しないよう求めることになるでしょう。検察官が勾留請求をしたあとは、裁判官が勾留するかどうかを判断するため、裁判官に対して勾留を決定しないように求めます。勾留を阻止できれば2〜3日で家に帰れるので、社会的な影響は少なく済みます。

準抗告、勾留取消請求を行う

検察官の勾留請求が許可されて、裁判官が勾留を決定した場合、正式に勾留されてしまいます。しかしながらその段階でも、裁判所に対して「勾留決定は違法」として、勾留決定の取消しを求めることができます(準抗告)。

一方で「勾留取消請求」とは、勾留の要件がなくなったことを理由に、裁判所に対して勾留を取り消すように請求することです。例えば、事件の捜査が完了したことで、さらなる証拠隠滅のおそれが限りなく低くなった場合などに、請求できる可能性があると考えられます。

釈放と保釈の違い

釈放と似た言葉に「保釈」があります。保釈とは、起訴後に勾留されている被告人を釈放する手続きのことです。釈放された場合は身柄拘束が解かれますが、保釈されても勾留決定そのものはなくなりません。保釈の条件を破ってしまうと保釈が取り消され、改めて勾留されてしまいます。また保釈が認められるためには保釈保証金を裁判所に預ける必要があるため、注意が必要です。

保釈されると旅行や住居などの制限は受けますが、おおむね普段通りの生活を送れます。弁護士との相談も自由にできるので、裁判に向けて入念な打ち合わせができるでしょう。

当事務所の特徴

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