執行猶予
このようなお悩みはありませんか?
- 起訴は避けられなさそうだ。
- 執行猶予をつけてほしい。
- 執行猶予をつけてもらうためにできることはあるか。
- 執行猶予がつくための条件は何か。
- 実刑は避けたい。
執行猶予とは
起訴され、有罪になったとしても「執行猶予」がつくと、刑の執行が一定期間「猶予(先送り)」されます。有罪で実刑判決となった場合は、判決が出たあとすぐに刑に服しますが、執行猶予がついた場合は、判決が出たあとすぐに刑に服する必要はありません。そして、定められた執行猶予の期間内に執行猶予が取り消されることなく過ごせれば、基本的には刑が免除されます。有罪となった時点で前科はつきますが、刑に服す必要がないのは、社会復帰を目指すうえで大きなメリットです。
執行猶予の期間は、基本的に普通の生活を送ることができます。期間の長さは犯罪の重さや被告人の反省態度などを加味して裁判官が判断しますが、1~5年の間で設定されるでしょう。
執行猶予の条件
執行猶予がつく可能性があるのは「3年以下の懲役・禁錮または、50万円以下の罰金」に当たる刑です。3年を超える刑期が考えられる犯罪でも、情状酌量(裁判官が、犯罪に至った事情を考慮して刑罰を軽くすること)が行われると刑期が短くなるため、理論上は多くの場合で執行猶予がつく可能性があります。犯罪に至った経緯や被害の重大性、反省態度や更生の見込み、示談の有無などを加味して判断されるでしょう。
ただし前提として、過去に犯罪を犯している場合は執行猶予がつかない可能性があります。「前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者」「前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者」であることは前提条件です。裏を返せば、この条件を満たしていれば前科があっても執行猶予がつく可能性はあります。
保護観察とは
再犯の可能性があり、更生をサポートすべきだと判断された場合は、裁判所の裁量で保護観察がつきます。具体的には保護観察官と保護司が協力して、罪を犯した人を指導する制度です。例えば複数回の執行猶予がついた人に対しては、保護観察がつきます。執行猶予がついたとしても、保護観察がついた場合は日常生活で制約を受けることになります。
保護観察中は、再犯・再非行をしないように健全な生活態度を保持することはもちろん、保護観察官と保護司の指導監督を誠実に受けなければなりません。定期的に面接も行われます。また住所については届け出をしたうえでその場所に住む必要があり、転居や7日以上の旅行をする時もあらかじめ許可を得る必要があります。
遵守事項(ルール)を守れない場合、最悪のケースでは執行猶予が取り消されてしまいます。
当事務所の特徴
スピード勝負の刑事事件については、いつでもご相談や接見ができるよう、できる限り土日・夜間でも対応しております。初回相談は無料ですので、緊急事態の時もお気軽にご相談ください。正式にご依頼いただいたあとの費用や支払い方法についても、分割払いを含め柔軟に対応いたします。
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