前科・実刑

このようなお悩みはありませんか?

  • 前科をつけたくない。
  • 前科がつくとどうなるのか。
  • 今後の仕事や生活への影響が心配だ。
  • 実刑は避けたい。執行猶予にしてほしい。
  • 今からでも被害者と示談してほしい。

前科・前歴・逮捕歴の違い

起訴され、裁判で有罪判決(執行猶予を含む)を受けて有罪判決が確定すると、「前科」がつきます。有罪となれば、懲役刑・禁錮刑・罰金刑のいずれでも前科がつきます。前科の情報は警察や検察、本籍のある市区町村で管理されますが、様々なデメリットがあるので注意が必要です。

逮捕されても不起訴となれば、刑事裁判で有罪判決を受けた記録である「前科」はつきません。一方で、捜査機関による捜査対象となった記録である「前歴」はつきます。ただし前歴は前科と異なり、日常生活でのデメリットは多くありません。また不起訴処分となっても、逮捕されると刑事事件の被疑者として警察に逮捕された記録である「逮捕歴」は残ります。

前科のデメリット

仕事を失う可能性がある

前科がつくと、社会生活で様々なデメリットがあります。

仕事に関しては、職業によって影響の内容は異なりますが、不利益が大きいと言えます。一般の会社員であれば、前科を理由に必ず辞めさせられるとは言えないものの、何らかの懲戒処分を受ける可能性はあるでしょう。

また国家・地方公務員や、教員・公認会計士などの資格を必要とする職業についていて、禁固刑以上の前科となった場合は、資格要件を欠くために職を失ってしまいます。ただし公務員の場合は、あらためて試験を受験して合格すれば、資格を取得し直すことは可能です。資格や職業に対する制限は他にもありますが、こちらも一生継続するわけではありません。

新たに罪を犯した時に、法律上の不利益がある

前科のある人が新たに有罪判決を受けた場合、一度罪を犯していることから、再犯のおそれがあると判断されます。量刑は前科なしの人よりも重くなる可能性があり、法律上の不利益を受けるでしょう。

また執行猶予期間中に新たな罪を犯してしまい、有罪判決を受けた場合は執行猶予をつけることが難しいです。一般的には最初の刑の執行終了から5年は経過しなければ、新たな有罪判決について執行猶予がつくことはないでしょう。

インターネット上に情報が残る可能性がある

実名報道されてしまうと、インターネット上に情報が残る可能性があります。SNS社会となった昨今では、一度出た情報が拡散されてしまうことは致し方ない部分もあるでしょう。前科がつくとインターネット上に情報が残ることも、ある程度覚悟すべきです。

前科をつけないために

日本の刑事事件では、起訴されると99.9%が有罪になってしまいます。そのため、そもそも起訴されないために対策することが重要です。そのために力になれるのは弁護士だけですから、できるだけ早く弁護士にご依頼ください。特に冤罪の場合は、取調べ段階から弁護士にサポートを受けることを強くおすすめします。取調べが長期化して精神的・肉体的に疲れてくると、事実ではないことを話してしまう可能性があるからです。自白をするように誘導される場合もあるかもしれません。

また痴漢や暴行など被害者がいる事件の場合は、示談を済ませておくことが重要です。示談が済んでいれば被害者から一定の「許し」があったと評価され、被疑者側に対して有利に働くことが多いです。不起訴になる可能性も高くなります。

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当事務所の特徴

スピード勝負の刑事事件については、いつでもご相談や接見ができるよう、できる限り土日・夜間でも対応しております。初回相談は無料ですので、緊急事態の時もお気軽にご相談ください。正式にご依頼いただいたあとの費用や支払い方法についても、分割払いを含め柔軟に対応いたします。

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