起訴・不起訴
このようなお悩みはありませんか?
- 勾留されてしまった。
- 不起訴処分にしてほしい。
- 起訴されそうだが、これからできることはあるか。
- 罪を犯している場合でも、起訴されずに済む方法はあるか。
- 起訴猶予を獲得できる見込みはあるか。
起訴・不起訴とは
起訴・不起訴は、検察官が「裁判の開廷を提起すべきか」を判断したうえで行われます。具体的には「裁判の開廷を提起すること」を起訴と言います。起訴された場合は原則として裁判が開廷され、日本の刑事事件では99.9%の確率で有罪となります。不起訴の場合はそのまま事件終了となり、被疑者が逮捕されている場合は釈放されます。
不起訴になるのは「嫌疑なし、嫌疑不十分の場合」または「起訴猶予の場合」が多いです。嫌疑なし、嫌疑不十分の場合とは、捜査の結果から事件の犯人ではない、または犯人と言うには疑いが残ると判断されるケースです。起訴猶予とは、犯人の疑いが濃厚であるものの、犯罪の重さや情況などが考慮されるケースです。
なお、不起訴になると、刑事裁判で有罪判決を受けた記録である「前科」はつきませんが、捜査機関による捜査対象となった記録である「前歴」がつきます。前科と異なり、日常生活でのデメリットは多くありません。
不起訴処分を得るために
嫌疑なし、嫌疑不十分の場合
冤罪の場合は、嫌疑なし、嫌疑不十分として不起訴処分を目指します。嫌疑なしの場合はわかりやすく、例えば真犯人が逮捕された時が該当します。嫌疑不十分については、自身のアリバイを示すなどして関わりがないことを示し、真犯人は見つからないにしても「自身が犯人ではない可能性を排除できない状況」であることを主張します。
取調べに関しては、どんなに辛い状況でも虚偽の事実を離さないでください。罪を犯していないなら無実を主張して、場合によっては黙秘も行い、自分にとって都合の悪い供述調書を作らせないようにしましょう。供述調書への署名押印は全て拒否して、弁護士を待つことをおすすめします。早い段階で弁護士に依頼するのがポイントです。
起訴猶予の場合
罪を犯していた場合でも、起訴猶予によって不起訴処分になる可能性はあります。そのために最も重要なのは、被害者との示談を済ませておくことです。事件の内容にもよりますが、被害者との示談が成立していれば、被害者から一定の「許し」があったと評価されるからです。被害者との示談を済ませておくことによって、不起訴処分となる可能性は上がるでしょう。
また犯罪による被害の程度が重くない時など、起訴猶予を考慮すべき要素がそろっている時も、不起訴処分を獲得できます。起訴猶予を考慮すべき要素としては、犯人の性格や年齢、境遇、犯罪の軽重や情状、犯罪後の状況(示談の有無など)が挙げられます。このような要素を基に、起訴猶予が相当だと主張していくことになりますが、主に考慮されるのは「示談の有無」だと考えておいてよいでしょう。そのため、刑事事件に力を入れている弁護士と早くから連絡をとり、速やかに対処する必要があります。
当事務所の特徴
スピード勝負の刑事事件については、いつでもご相談や接見ができるよう、できる限り土日・夜間でも対応しております。初回相談は無料ですので、緊急事態の時もお気軽にご相談ください。正式にご依頼いただいたあとの費用や支払い方法についても、分割払いを含め柔軟に対応いたします。
当事務所は窃盗、痴漢、暴行傷害など、刑事事件において多くの解決実績がございます。ノウハウを駆使して被害者との示談成立の可能性を高め、解決まで尽力いたしますので、安心しておまかせください。