私選弁護士と国選弁護人

このようなお悩みはありませんか?

  • 弁護人をつけるべきか悩んでいる。
  • 国選弁護人はお金がかからないと聞いた。
  • 刑事事件は私選弁護人に依頼すべきだと聞いた。
  • 私選弁護人のメリット・デメリットが知りたい。
  • 国選弁護人のメリット・デメリットが知りたい。

私選弁護人とは

私選弁護人のメリット

刑事事件の場合、国選弁護人と私選弁護人のどちらかへの依頼が考えられますが、私選弁護人への依頼を強くおすすめします。なぜなら私選弁護人の方がメリットが多いからです。

早い段階から弁護活動ができる

何よりもまず、より早い段階から弁護活動ができる点が挙げられます。国選弁護人は勾留段階からしか依頼ができませんが、私選弁護人は逮捕直後や起訴前からでも依頼できます。スピード勝負の刑事事件において、早い段階から弁護活動ができることは大きなメリットです。逮捕前も含め、どのようなタイミングでもご依頼いただけます。

弁護人を選べる

また依頼者が弁護人を選べる点もメリットです。国選弁護人は裁判所(国)が弁護人を選びますが、私選弁護人であれば刑事事件に力を入れている弁護人を選んで依頼できます。よりしっかりした弁護活動が期待できるでしょう。また直接依頼して契約を結ぶことから、より熱量の高い弁護活動が期待できます。包括的なサポートが可能なので、家族への状況報告や会社への連絡など、弁護活動に直接関係ないことも依頼できます。その点もメリットと言えるでしょう。

なお、いったん国選弁護人がついたとしても後から私選弁護人に変更する人は多いです。シフトすることは全く問題ありませんので、そのような場合もご相談ください。

私選弁護人のデメリット

国選弁護人とは異なり、費用がかかることです。しかしながら実際のところ、私選弁護人のデメリットは、費用の問題くらいしかありません。

国選弁護人とは

国選弁護人のメリット

費用負担なし、または低価格で弁護を受けられる点です。経済的に費用負担が難しいことなどを理由に利用できます。私選弁護人に依頼できない場合は、刑事事件の被疑者・被告人本人が請求することで、裁判所(国)が弁護人を選任してくれます。また私選弁護人とは異なり、弁護人を探す手間が省ける点も、場合によってはメリットと言えるかもしれません。

国選弁護人のデメリット

最大のデメリットは、依頼できるタイミングが遅いことです。基本的には勾留段階まで進んで初めて依頼できます。スピード勝負の刑事事件においては、致命的な遅さです。また弁護人は裁判所(国)が選任するため、必ずしも刑事事件に詳しい弁護人が来るとは限りません。弁護人を選べない点もデメリットです。また一度選任すると変更・解任が難しい点にも注意が必要です。

当事務所の特徴

スピード勝負の刑事事件については、いつでもご相談や接見ができるよう、できる限り土日・夜間でも対応しております。初回相談は無料ですので、緊急事態の時もお気軽にご相談ください。正式にご依頼いただいたあとの費用や支払い方法についても、分割払いを含め柔軟に対応いたします。

当事務所は窃盗、痴漢、暴行傷害など、刑事事件において多くの解決実績がございます。ノウハウを駆使して被害者との示談成立の可能性を高め、解決まで尽力いたしますので、安心しておまかせください。

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