取調べ

このようなお悩みはありませんか?

  • 取調べが厳しくて辛い。
  • 自白するように誘導されている。
  • 取調べでどのように答えればよいかわからない。
  • 無実を主張しているが、ことごとく否定される。
  • 刑事の言っていることが、自分の記憶と違う。

取調べとは

刑事事件の「取調べ」とは、警察官や検察官などの捜査機関が、犯罪を犯したと疑われている人物(被疑者)や事件の関係者に対して事情を聴くことです。刑事事件の被疑者になると、まずは警察で取調べが行われます。ここで被疑者は事件に対する自分の認識を話します。冤罪なのか罪を認めるのか、いずれにせよ様々な主張をすることになるでしょう。

取調べで話したことは警察官が「供述調書」にまとめるのですが、これが刑事事件では重要な意味を持つため注意が必要です。特に被疑者の取調べは捜査で重要視されるため、取調べの「結果」である供述調書は、証拠として価値が高いものとして認識されます。そのため自分にとって不利益な内容が供述調書に書かれてしまうと、大きな影響があると考えられるのです。取調べでの発言には注意が必要です。

供述調書とは

「供述調書」とは、取調べで話したことを警察官や検察官がまとめた書類のことです。刑事裁判では、署名・押印済みの供述調書は証拠としての意味を持ってしまいます。起訴された場合は、供述調書が裁判の証拠として扱われることもあるのです。そのため作成される内容については最新の注意を払わなければなりません。

作成された供述調書は後から訂正できないため、署名・押印をする前に徹底的な確認が必要です。間違っている点があれば徹底的に訂正することはもちろん、「裁判官が読んだ時にどのような印象を受けるか」という視点での確認も重要です。

取調べの対応

逮捕・勾留されていない段階では、任意の取調べに応じるかどうかは自由です。問題はありませんが、被疑者として取調べを求められている場合は、拒否したことによって逮捕のリスクが高まる可能性があります。逮捕・勾留前であれば、ご自身で弁護士に相談して対応を検討するのがよいでしょう。また取調べを受けることになっても、何もかもを必ず話さなければならないわけではありません。「黙秘権」があるため、終始黙ったままでいても問題はありません。

どんなに苦しい取調べでも、虚偽の証言や自白をしてしまうと取り返しがつきません。弁護士に会う前は「署名押印拒否権」によって供述調書への署名押印を拒否すべきです。署名押印拒否権は、内容に誤りがある場合もない場合も行使できます。刑事裁判では、署名・押印済みの供述調書は証拠としての意味を持ってしまうため、どんなに辛い状況でも供述調書への署名押印は全て拒否して弁護士を待ってください。

当事務所の特徴

スピード勝負の刑事事件については、いつでもご相談や接見ができるよう、できる限り土日・夜間でも対応しております。初回相談は無料ですので、緊急事態の時もお気軽にご相談ください。正式にご依頼いただいたあとの費用や支払い方法についても、分割払いを含め柔軟に対応いたします。

当事務所は窃盗、痴漢、暴行傷害など、刑事事件において多くの解決実績がございます。ノウハウを駆使して被害者との示談成立の可能性を高め、解決まで尽力いたしますので、安心しておまかせください。

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