示談交渉してほしい

このようなお悩みはありませんか?

  • 早急に示談してほしい。
  • 家族が逮捕され示談を望んでいるが、被害者と連絡がとれない。
  • 被害者と示談交渉をして、不起訴にしてもらいたい。
  • 職場や学校に知られずに解決したい。
  • 被害者に謝罪をしたい。

示談することのメリット

被害者がいる事件を起こしてしまった場合は、どのような段階でも被害者と示談をすることが重要です。なぜなら起こしてしまった犯罪について反省・謝罪して、被害者と示談が成立すると、被害者から一定の「許し」があったと評価されるからです。結果として被害届が取り下げられる場合もあるでしょう。逮捕される前に示談が成立すれば、逮捕されずに済む可能性があります。

逮捕されたあとでも、示談が成立すれば検察官が不起訴を決め、釈放される可能性があります。さらに起訴されて刑事裁判の段階まで進んでしまったとしても、不起訴処分になったり、実刑ではなく執行猶予がついたりする可能性があるでしょう。このように、どのような段階でも被害者と示談することのメリットは大きいです。

示談するためには

被害者と示談をするためには、被害者の連絡先を知る必要があります。しかしながら知り合いではない限り、加害者本人や家族が連絡先を知るのは難しい可能性が高いです。警察や検察であれば被害者の連絡先を知っていますが、両者から連絡先を聞けるのは基本的に弁護士だけです。そのため、被害者と示談交渉したいと思ったら、まずは弁護士に依頼すべきでしょう。

加害者本人や家族が連絡先を知れたとしても、被害者本人や家族と話し合いをするのもまた難しい可能性が高いです。被害者側は精神的に不安定な状態に陥っている可能性が高く、示談する時も細かな配慮と粘り強い交渉が必要となります。交渉のプロである弁護士にまかせた方が、「示談を成立させる」という大きな目的達成に近づけます。これは被害者と加害者が顔見知りである場合も同じです。どのような場合でも、冷静な話し合いをするためには第三者を入れることが望ましいでしょう。

示談の流れ

まずは被害者の連絡先を確認します。被害者の連絡先がわからない場合は、弁護士が警察や検察に問い合わせます。被害者が連絡をとることを許可してくれる場合は、連絡先を教えてもらえるでしょう。そこで初めて被害者と連絡がとれます。被害者が示談に応じる意思を持っていれば、弁護士が被害者や家族と直接会うことで、加害者の代わりに謝罪の意思を伝えられます。謝罪文を渡すことも可能です。そして示談金の額や条件について交渉します。

示談がまとまったら、示談書を作成します。加害者と被害者の間で認識違いを防ぐためだけではなく、警察や検察、裁判所に提出することで加害者側に有利に働く可能性もあるため、必ず書面にしておきましょう。示談書には被害者と、依頼者の代理人である弁護士が署名・押印をします。その後は必要に応じて示談書を警察や検察、裁判所に提出し、示談金の支払いも行います。

当事務所の特徴

スピード勝負の刑事事件については、いつでもご相談や接見ができるよう、できる限り土日・夜間でも対応しております。初回相談は無料ですので、緊急事態の時もお気軽にご相談ください。正式にご依頼いただいたあとの費用や支払い方法についても、分割払いを含め柔軟に対応いたします。

当事務所は窃盗、痴漢、暴行傷害など、刑事事件において多くの解決実績がございます。ノウハウを駆使して被害者との示談成立の可能性を高め、解決まで尽力いたしますので、安心しておまかせください。

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