逮捕
このようなお悩みはありませんか?
- 逮捕されそうなので助けてほしい。
- 家族が逮捕されたが、どうしたらよいか。
- 逮捕されてしまった。早急に面会に来てほしい。
- 警察の取調べを受けている最中だが、どう答えてよいかわからない。
- 身に覚えのないことで逮捕されてしまった。
逮捕までの流れ
現行犯逮捕以外の通常逮捕の場合は、事件が発生してから捜査が開始されます。一般的には被害届や告訴などをきっかけとして事情聴取や現場検証などの捜査が行われますが、被害届や告訴がなくとも捜査は行われる場合があるでしょう。いずれにせよ、慎重に犯罪事実の証拠を集めます。
捜査の結果、被疑者の犯行を疑うのに十分な理由があり、かつ被疑者の身柄拘束が必要だと判断する場合は、捜査機関が裁判所に対して逮捕令状の申請をします。逮捕理由と逮捕の必要性があると裁判官が認めれば、逮捕令状が発布され、捜査機関はこれをもって被疑者を逮捕します。逮捕前に連絡などはないので、被疑者は突然のことに驚くでしょう。実際に逮捕が行われるのは、朝一番が多いようです。逮捕された瞬間から、弁護士への依頼準備をしたほうがよいでしょう。
逮捕されてしまった場合
逮捕されてしまった場合は、警察で取調べを受けます。警察では最大48時間拘束される可能性がありますが、この段階で弁護士と接触することが重要です。すぐに接見(面会)できれば、その後の対策が立てられます。逮捕されても認められた「権利」がありますので、弁護士に確認してください。特に、署名捺印などの重要な手続きは、弁護士への相談前に行わないでください。
警察の取調べ後、引き続き身柄の拘束が必要だと判断された場合は検察に送検されます。送検されてから24時間以内、かつ被疑者が身体を拘束された時から72時間以内に勾留が必要かどうか判断されます。これまでの逮捕後72時間に面会できるのは弁護士だけですので、早めに弁護士へご相談ください。
その後、勾留請求が認められると、最大で10日間勾留されます。勾留は延長も可能なため、最大で20日間身柄を拘束される可能性があるでしょう。
逮捕後に弁護士へ連絡を取る方法
逮捕後に依頼できる弁護士は国選弁護人と私選弁護人の2タイプですが、私選弁護人への依頼を強くおすすめします。なぜなら国選弁護人は「勾留後」、つまり逮捕から時間が経ってからの弁護活動しかできないからです。スピード勝負の刑事事件においては、私選弁護人と連絡を取ることが重要です。
しかしながら逮捕された被疑者本人は、国選弁護人であれば自分で呼べますが、私選弁護人に対して直接の連絡はできません。そのため逮捕後は家族がインターネットなどで弁護士を探して依頼する必要があります。また被疑者本人も、逮捕前から私選弁護人に依頼をしていた場合は、留置場の警察官に「弁護士を呼んでください」と伝えれば駆けつけてもらえます。
その後、勾留請求が認められると、最大で10日間勾留されます。勾留は延長も可能なため、最大で20日間身柄を拘束される可能性があるでしょう。
当事務所の特徴
スピード勝負の刑事事件については、いつでもご相談や接見ができるよう、できる限り土日・夜間でも対応しております。初回相談は無料ですので、緊急事態の時もお気軽にご相談ください。正式にご依頼いただいたあとの費用や支払い方法についても、分割払いを含め柔軟に対応いたします。
当事務所は窃盗、痴漢、暴行傷害など、刑事事件において多くの解決実績がございます。ノウハウを駆使して被害者との示談成立の可能性を高め、解決まで尽力いたしますので、安心しておまかせください。