少年事件
このようなお悩みはありませんか?
- 子どもが犯罪を犯してしまった。どうすればよいか。
- 子どもが少年審判を受けることになった。
- 子どもの犯罪を学校に知られたくない。
- 被害者と示談交渉をして、子どもを許してもらいたい。
- 少年事件で親ができることは何か。
少年事件とは
少年事件とは14〜20歳未満の者による犯罪事件です。通常の事件とは取扱いが異なります。2022年からは、民法上の成人年齢が20歳から18歳に引き下げられましたが、刑事事件での取扱いに関する定義は変わっていません。ただし18・19歳の者は「特定少年」として区別され、成人の事件と少年事件の中間的な取扱いがされています。一方で14歳未満の者については罰せられず、原則として児童福祉法による保護的な措置となります。
少年事件の依頼者は本人の親御さんであるケースが多いですが、逮捕されたお子さん本人とのコミュニケーションが重要です。すぐに心を開いてもらうことが難しい場合もありますが、どのような対応が一番お子さんのためになるのか、当事務所では短い期間で最前の判断をしてサポートします。
少年事件の流れ
少年事件であっても、警察官や検察官による捜査が行われるのは通常の事件と同じです。逮捕された場合は最大72時間、留置場や拘置所で身柄が拘束されます。ただし通常の事件よりも、勾留されたり勾留延長されたりするケースは比較的少ないと言われています。
一方で「勾留に代わる観護措置」という手続きもあり、この場合は長期間拘束されてしまう可能性があります。勾留に代わる観護措置として少年鑑別所に収容され、その後家庭裁判所に送致されると、引き続き少年鑑別所に収容されることになるからです。
事件が家庭裁判所に送致されたら、少年審判が行われます。
少年事件で弁護士に相談するメリット
刑事事件は逮捕されてからの3日間が勝負です。勾留や少年院への送致が行われてしまうと、学校生活への影響はまず避けられません。そのため、なるべく早い段階で弁護士に依頼してください。逃亡や証拠隠滅のおそれがないことを主張して、まずは釈放を目指します。そのためには被害者と示談交渉を済ませることも重要です。特に少年事件の場合は、親御さんが子どものために示談金を負担するなどして更生のサポートをすることが、裁判官に評価されるポイントとなり得ます。
取調べの対応についてもアドバイスができます。大人以上に精神も肉体も未発達な少年が、一人で取調べを受けていれば、思ったような発言ができなくても当然ですので、サポートが重要です。捜査機関に都合のよい供述調書を作成されることがないよう、バックアップします。その時、少年に対して内省を促したり、交友関係に問題がある場合は特定の人物と距離を取るようにサポートしたりできます。
当事務所の特徴
スピード勝負の刑事事件については、いつでもご相談や接見ができるよう、できる限り土日・夜間でも対応しております。初回相談は無料ですので、緊急事態の時もお気軽にご相談ください。正式にご依頼いただいたあとの費用や支払い方法についても、分割払いを含め柔軟に対応いたします。
当事務所は窃盗、痴漢、暴行傷害など、刑事事件において多くの解決実績がございます。ノウハウを駆使して被害者との示談成立の可能性を高め、解決まで尽力いたしますので、安心しておまかせください。